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| ※ 4月1日以前から引き続き雇用されている方については、4月1日時点において、31日以上の雇用見込みがある場合には、加入していただくことが必要です。 ※ 適用要件に該当する労働者の方を雇い入れた場合(4月1日以前から引き続き雇用され、新たに加入していただくこととなった場合も含まれます。)には、公共職業安定所に対して雇い入れた日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出することが義務づけられています。 |
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平成22年3月31日まで
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平成22年4月以降の賃金については以下の率になります。
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| 被保険者負担分雇用保険料の計算方法 | ||||||||||||||||||
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| 平成22年度の保険料算定基礎となる賃金から新しい料率で負担いただくこととなります。 平成21年度までに支払うことが確定した賃金は、確定保険料の算定基礎に含まれます。 (例)賃金締切日が3月で支払日が4月の場合 → 確定保険料(21年度分)の算定基礎に含める 《1円未満の端数が生じた場合》 @被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。 A被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で支払う場合、被保険者分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります。 ※但し、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。 |
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