| 富士吉田商工会議所 THE FUJIYOSHIDA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY |
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| 経営の改善を図るために、無担保無保証・低金利で広くご利用いただいている「マル経資金」が平成21年4月24日より制度が拡充されました。 |
《H24.1.20付》日本政策金融公庫の金利が変わりました。
| ◆日本政策金融公庫 普通貸付 | 2.15%⇒2.15% |
| ◆日本政策金融公庫 マル経資金 | 1.85%⇒1.85% |
| ◆日本政策金融公庫 教育資金貸付 | 2.55%⇒2.55% |
◇会員特別融資制度 |
◇日本政策金融公庫 |
◇経営改善貸付(マル経資金) |
| ◇スイフト500 |
◇山梨県商工業振興資金 |
商工会議所所会員を応援する融資制度
富士吉田商工会議所会員融資制度
「スイフト500」
| ●商工会議所・保証協会・金融機関の提携により、会員事業所の多様な資金ニーズに迅速に対応します。 ●記帳機械化サービスの利用者等は金利が優遇されます。 |
| 利用対象事業所 | 次の@〜Cの要件をすべて満たす事業所がご利用になれます @商工会議所の会員となり3ヶ月以上経過している事業所。 A商工会議所管内で1年以上事業を営んでいる事業所。 B商工会議所の会費の滞納がない事業所。 C商工会議所の推薦が得られる事業所。(経営指導員による調査があります) |
| 資 金 使 途 | ・運転資金 ・設備資金(土地・建物取得資金は除く) |
| 融 資 金 額 | 運転資金・設備資金とも500万円以内 ※ 1 事業所(個人事業主)のご利用限度額は、運転資金・設備資金合計で500万円以内となります。 |
| 融 資 期 間 | 7年以内(6ヵ月以内の据置を含む) |
| 融 資 利 率 | 1年以内 年2.875%(変動金利) 1年超3年以内 年3.175%(変動金利) 3年超 年3.375%(変動金利) 【金利は平成20年6月現在のものです】 |
| 金 利 優 遇 | 以下のいずれかに該当する会員は0.2%の金利優遇があります。 @商工会議所の記帳代行サービスの利用者で財務諸表が明確な事業所 A中小企業新事業活動促進法による経営革新計画承認事業所 B中小企業会計によるチェックリストを作成している事業所 |
| 保 証 人 | 個人事業主 :不 要 法 人 :代表者 ※原則として、別途、山梨県信用保証協会の保証が必要となります。 |
| 保 証 料 | 利息のほかに、別途信用保証協会の保証料が必要です。 |
| 取扱金融機関 | 山梨中央銀行・都留信用組合・山梨信用金庫・山梨県民信用組合 |
詳細は富士吉田商工会議所までお問合わせください。
本制度は… (平成23年4月1日現在)
| 無担保・無保証人口 | 一 般 口 | ||
| 融資対象 | 富士吉田商工会議所の会員事業所で従業員が製造業20人以下、商業・サービス業5人以下で、1年以上同一事業を営んでおり、かつ今後も継続して事業を行う予定である法人または個人 | 富士吉田商工会議所の会員事業所で、1年以上同一事業を営んでおり、かつ今後も継続して事業を行う予定である法人または個人 | |
| 資金使途 | 運転資金及び設備資金 | ||
| 融資金額 | 運転資金1000万円以内 設備資金1000万円以内(一企業あわせて1000万円限度) | 運転資金1000万円以内 設備資金2000万円以内(一企業あわせて3000万円限度 | |
| 返済期間 | 運転5年以内 設備7年以内 (据置6ヵ月以内を含む) | ||
| 利率(別途保証協会の保証料が必要) | 返済期間1年以内 | 1.625%(変動金利) | |
| 返済期間1年超〜3年以内 | 1.875%(変動金利) | ||
| 返済期間3年超〜7年以内 | 2.075%(変動金利) | ||
| 添付書類 | 決算書3期・納税証明書(無担保の場合は固定資産税評価証明書必要)等 | ||
| 担保・保証人 | 無担保・無保証人(保証協会特別小口保証付) | 保証協会の保証 | |
| 取扱い金融機関 | (株)山梨中央銀行 山梨信用金庫 都留信用組合 山梨県民信用組合 | ||
〇申込み方法 申込書に必要事項を記入し、決算書3期分、納税証明書等(許認可証写し等)、保証協 会への保証申込書等を添付し、富士吉田商工会議所へ申し込んでください。 ○貸付決定 申込みから融資決定までは2週間程度。貸付決定後は取扱い金融機関の本支店で手続きを 行なってください。 ○新規取扱いについて金融情勢により金利の変更があります。 ○取扱期間 平成24年3月31日まで ○詳細については、富士吉田商工会議所までお問い合わせください。 |

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(ニーズに合わせたご利用が可能) |
| 資金のお使いみち | 運転資金 | 設備資金 | 特定設備資金 |
| ご融資額 | 4,800万円以内 | 7,200万円以内 | |
| ご返済期間 (うち据置期間) |
5年以内 (1年以内) |
10年以内 (2年以内) |
20年以内 (2年以内) |
| その他 | 保証人、担保または信用保証協会の保証が必要です。 | ||
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(無担保・無保証人・低利でご融資) |
マル経資金融資制度一部改定
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経営の改善を図るために、無担保無保証・低金利で広くご利用いただいている「マル経資金」が平成21年4月24日より制度が拡充されました。商工会議所では、より有利な制度融資を広く取り扱っています。金融のことならお気軽にご相談ください。 |
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項 目 |
改 定 前 |
改 定 後 |
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名 称 |
小規模事業者経営改善資金融資制度 |
小規模事業者経営改善資金融資制度 |
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融資対象 |
常時使用する従業員の数が、商業・サービス業にあっては5人以下、製造業その他にあっては20人以下の事業者 |
常時使用する従業員の数が、商業・サービス業にあっては5人以下、製造業その他にあっては20人以下の事業者 |
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融資限度 |
1,000万円 |
1,500万円 |
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融資期間 |
設備資金7年以内 運転資金5年以内 |
設備資金10年以内 運転資金7年以内 |
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業種要件 |
生活衛生業種の場合は運転資金に限る扱いを廃止する。但し、貸付金額300万円を超える場合は一定の要件あり。 |
生活衛生業種の場合は運転資金に限る扱いを廃止する。但し、貸付金額300万円を超える場合は一定の要件あり。 |
※改正後のご融資額およびご返済期間のお取扱は平成23年3月31日までです。
| ※ | 決算書・申告書、現在の借入明細をお持ちの上、商工会議所までご相談下さい。 |
事業促進融資
地場中小企業育成資金
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| このたび、富士吉田市では地元金融機関並びに山梨県信用保証協会と連携し、市内の繊維産業を営む事業者を対象として所定の斡旋手続きによる「富士吉田市繊維工業活性化促進融資」制度を創設いたしました。 |
| T 制度の目的 この制度は、富士吉田市が市内の繊維産業を営む事業者に対する総合的な金融支援策の一環として制度化するもので、市内の繊維産業を営む事業者の方々の設備の近代化・合理化を促進するため、長期の金融支援が受けられることを目的としています。 |
| U 融資制度の概要 富士吉田商工会議所の推薦を受けた繊維産業の事業者に対して、迅速な貸出の実行を実現する制度となっています。 |
| 1)貸出対象 | (1)商工会議所の推薦を受けられる市内商工業者で、業歴1年以上の法人・個人 (2)対象設備が富士吉田市内に設置されるもの (3)申込み時点で保証協会へ返済緩和等の条件変更がないこと (4)既往の取引金融機関からの借入について、延滞または返済緩和等の条件変更がないこと等 |
| 2)資金使途 | 長期設備資金(中古設備も可) |
| 3)貸出限度 | 1回の設備につき50万円以上1,250万円以下 |
| 4)貸出利率 | 10年以内 年利2.4%以内で取引金融機関の定める利率 (上記の貸出利率は当初から3年間の固定利率で、その後は長期プライムレートに0.5%を加えた利率となります。) |
| 5)貸出期間 | 10年以内(分割返済)、据置期間:1年以内 |
| 6)担 保 | 原則として無担保 |
| 7)保証人 | 代表者のみ(必要に応じて第三者の保証人有り) |
| 8)その他 | ★ 富士吉田市が指定する業種及び設備が対象となります。 ★ 従業員数は、50人以下であることが条件になります。 ★ 原則として、5会計年度において、本制度資金の貸付を2回以上受けた企業でないことが必要になります。 ★ 同一年度に中小企業再生支援融資制度を受けていない企業が対象となります。 ★ 原則として、貸付を受ける年度内に設備設置を完了することが条件になります。 |
| V 商工会議所による推薦の要件 (1)適切な事業計画のもとに市内で1年以上独立して事業を営んでいる法人・個人。 (2)原則として、市税等を完納していること。 (3)保証協会の非対象業種等に該当しない事業であること。 (4)6ヶ月以上商工会議所の経営指導を受けていること。 |