富士吉田商工会議所
THE FUJIYOSHIDA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
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労働保険事務組合

 労働保険事務組合とは、労働保険の加入手続きから保険料の申告納付等、労働保険の煩わしい手続きを、事業主の委託を受けて事務代行を行う組合です。労働保険事務組合は、労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体であり、富士吉田商工会議所でもこの事務組合を設置して運営しています。
労働保険事務組合へ事務委託する最大のメリットは、事業主等/法人役員等の「特別加入制度」にあり、この特別加入により、事業主等/法人役員等における労災保険の適用が実現します。
労働保険とは
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉であり、農林水産業の一部を除き、常用、臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければいけないことになっています。


労災保険とは
 労働者が業務上、または通勤・帰宅途中でケガをした場合に、被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の支援など、福祉の増進を図るための事業も行っています。


雇用保険とは
 労働者が退職し、失業状態になった場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善を図るための事業も行っています。


特別加入とは
 労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度なので、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にしないという建前です。
 しかしながら、これら労働者でないものの中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在します。
こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。この制度を「特別加入制度」といいます。
特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等に労働保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。


委託の範囲
1. 労働保険の加入手続き
2. 労働保険料の計算
3. 労働保険料の申告・納付
4. 雇用保険の被保険者に関する届出や、その他事業主の行なうべき手続き


労働保険事務組合に委託するには?
商工会議所の会員であり、常時使用する労働者が下記の範囲であることが条件となります。
1. 金融・保険・不動産・小売業 50人以下
2. 卸売・サービス業 100人以下
3. その他の事業 300人以下


委託に係る費用(手数料)
 手数料は、雇用保険の被保険者数により、決定します。
 
 被保険者数 事務手数料
1人~4人 月額1,000円(年間12,000円)
5人~14人 月額1,400円(年間16,800円)
15人以上 月額2,100円(年間25,200円)
その他の場合 月額 500円(年間6,000円)

 ※被保険者数の基準日は毎年4月1日時点もしくは成立日時点となります。
 ※手数料は保険料と一緒に一括または3分割での支払いとなります。

事務委託のメリット
1. 労災保険の対象外である事業主等/法人役員等も希望により特別加入が可能となります。
2. 概算労働保険料の3分割の納付が可能となります。
3. 安価な手数料で煩雑な事務処理負担が軽減できます。また、雇用保険の手続きの際、確認資料の一部が省略出来るなど事務手続きの簡素化が図られます。

労働保険及び事務組合についての詳しい内容はこちら



委託事業主向け様式ダウンロード

◆雇用保険関係

入力用➾ 被保険者異動事務処理依頼表 
手書き用⇒被保険者異動事務処理依頼表http://www.chem-station.com/jp/wp-content/uploads/2014/09/PDF.jpg
入力用⇒ 離職票交付申請書(別表) 
手書き用⇒ 離職票交付申請書(別表)http://www.chem-station.com/jp/wp-content/uploads/2014/09/PDF.jpg

◆年度更新関係

 算定基礎賃金等の報告 

 一括有期事業報告書(建設業)