| 富士吉田商工会議所 THE FUJIYOSHIDA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY |
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| 地域別最低賃金 | |||
山梨県最低賃金
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1時間 | 適用年月日 | |
| 690円 | H23.10.20 | ||
| 産業別最低賃金 | |||
| 電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業 | 793円 | H23.12.31 | |
| 自動車・同附属品製造業 | 801円 | H24.01.25 | |
| ◆最低賃金は毎年見直されています。原則として地域別最低賃金は10月1日から、 産業別最低賃金は12月1日から改正された金額が適用になります。 |
| ◆次の手当・賃金は、最低賃金額に算入されません。 @精皆勤手当、通勤手当、家族手当 A時間外・休日・深夜手当 B臨時に支払われる賃金 C1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
| ◆次に掲げる者は、 産業別最低賃金から適用除外され、地域別最低賃金の適用を受けますが現に雇用されている者は、適用除外を理由として一方的に賃金を 引き下げることはできません。 @18歳未満又は65歳以上の者雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中の者 (技能養成の内容、実施期間が明確で、かつ、計画性をもち、担当者又は責任者が定められていること等一定の要件を具備している技能養成の対象者に限る。) A清掃又は片付けの業務に主として従事する者 (月間総実労働時間の半分以上が清掃、片付けの業務に従事する者。) B精神的・身体的な理由から最低賃金を一律に適用すると雇用機会を狭く する可能性がある労働者の場合等、使用者が労働局長の許可を受けることを条件に、地域別最低賃金又は産業別最低賃金の適用除外が個別に認められています。 |
| ☆最低賃金は、臨時・パート・アルバイトにも適用されます☆ |
| ☆最低貨金額は、職場での周知が義務付けられています☆ |
| ☆家内労働者(内職)には、別に定める最低工賃が適用になります☆ |
| ◆最低賃金制度 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。 仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。 (参照) |
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| ◆最低賃金の種類 最低賃金には、以下のとおり地域別最低賃金と産業別最低賃金及び労働協約の拡張適用による地域的最低賃金の3種類があります。
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| 最低賃金額以上となっているか確認する方法 現行の最低賃金は、日額と時間額で決定されています。最低賃金の時間額は賃金の大部分が時間給制の労働者に、最低賃金の日額は賃金の大部分が時間給制以外の日給制、月給制などの労働者にそれぞれ適用されます。 実際に支払われる賃金額が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、家族手当などの除外賃金(最低賃金の基礎知識その3参照)を差し引いた後の賃金額と適用される最低賃金額とを次の方法で比較します。(最低賃金法施行規則 第3条)
換算と比較は次の手順で行います。
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