お知らせ

2024年10月01日

10月1日から山梨県の最低賃金が988円(時間額)になりました

山梨県最低賃金が下記のとおり改定されました。

山梨県最低賃金988円(時間額)

山梨県最低賃金は、常用、臨時、パート、アルバイトなどの雇用形態、性別、年齢、国籍を問わず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。


最低賃金特設サイト

詳しくは山梨労働局賃金室(055-225-2854)または県内労働基準監督署までお問合せください。

【最低賃金引上げに向けた支援策をご利用ください】
厚生労働省では、最低賃金の引き上げに向けて中小企業・小規模事業主に対する生産性向上等の支援を行っています。

(1)業務改善助成金
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
お問い合わせ・詳細は
業務改善助成金コールセンター
TEL:0120-366-440(平日8:30~17:15)
厚生労働省「業務改善助成金」WEBサイト

(2)山梨働き方改革推進支援センター
生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などのご相談などについて、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。
お問い合わせは・詳細は
山梨働き方改革推進支援センター
TEL 0120-755-455(平日9:00~17:00)
山梨働き方改革推進支援センターWEBサイト