2024年10月08日
山梨県では、中小企業事業者の生産性の改善や従業員の賃金引上げの取り組みを支援するため、国(厚生労働省)の業務改善助成金(以下「国助成金」といいます。)の交付申請に要した社会保険労務士への報酬の経費に対し、予算の範囲以内で補助金を交付します。
【補助対象事業者】
山梨県内に事業場があること
国助成金について、令和6年7月29日以降に山梨労働局に交付申請を行い、令和7年3月31日までに国助成金の交付額確定の通知を受けている事業者であること
【助対象経費・補助額】
国助成金の申請に当たって社会保険労務士へ支払った国助成金交付申請手続きに係る報酬に要した経費(10/10、上限10万円)
【申請書受付期間】
令和7年3月31日(月)必着
※予算上限に到達次第終了となりますので、申請いただいても交付決定出来ない場合があります。
【問い合わせ先】
山梨県多様性社会・人材活躍推進局労政人材育成課労政担当
メール:rosei-jin@pref.yamanashi.lg.jp
TEL:055-223-1561