お知らせ

2024年10月08日

男性育児休業取得促進事業費補助金のご案内

山梨県では、男性が育児休業を取得しやすい職場環境づくりを促進するため、山梨県内の中小企業事業主が実施する雇用環境整備の措置に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

【補助対象者】
次のすべてに該当する者。
(1)(厚生労働省の両立支援等助成金のうち)出生時両立支援コースに申請する見込みのある事業主であること。
(2)(男性育児休業取得促進事業費補助金交付要綱)第2条第1項第2号に定める雇用環境整備の措置を2つ以上実施すること。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
(4)山梨県暴力団排除条例(平成22年山梨県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと及び法人においては役員が、個人事業者においては事業者が同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(5)県税を滞納していないこと。
なお、(1)に関して、申請時点で必ずしも育児休業を取得予定の男性従業員がいる必要はありません。

【補助対象事業】
次の(1)~(3)の全ての要件を満たす事業とします。
(1)次の①~⑤に示す雇用環境整備の措置を、経費の発生の有無に関わらず2つ以上実施すること。
 ①雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
 ②育児休業に関する相談体制の整備
 ③雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
 ④雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
 ⑤育児・介護休業法第5条第6項の育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
(2)出生時両立支援コースの申請対象となる男性従業員が育児休業を取得する前に実施する事業であること。
(3)厚生労働省の「両立支援等助成金 支給申請の手引き」の要件を満たす事業内容とすること。
<参考>
 厚生労働省「2024(令和6)年度版 両立支援等助成金支給申請の手引き

【補助率、補助金額】
補助対象事業に要した経費の2分の1以内、上限額20万円

【補助事業対象期間】
交付申請を行う年度の年度末(3月31日)までに事業を実施(支払いまで完了)する必要がありますのでご注意ください。
なお、内容が整った(修正がない)状態の交付申請書を受理してから交付決定までに1ヶ月程度かかることがありますので、できるだけ早めに申請するよう御協力をお願いします。

【お問合せ先】
山梨県多様性社会・人材活躍推進局労政人材育成課労政担当
TEL:055-223-1561
E-mail:rosei-jin@pref.yamanashi.lg.jp