お知らせ

2024年10月24日

【甲府地方法務局より】会社・法人の登記をお忘れなく

会社等の設立に当たって登記した事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店又は主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければなりません(会社法第915条第1項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」といいます。)第303条)。
また、会社法等の規定による登記をすることを怠ったときは、登記の申請を怠った代表者等は裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法第976条第1号、一般法人法第342条第1号)。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。
毎年10月頃、法務大臣による官報公告が行われ、休眠会社又は休眠一般法人に対して、登記所から通知書が送付されます。この公告から2か月以内に役員変更等の必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出がされないときには、実際には事業を継続していたとしても、みなし解散の登記がされることになります。(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます)

休眠会社を放置すると...
(1)事業を廃止し、実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため、登記の信頼を失いかねないこと、
(2)休眠会社を売買するなどして、犯罪の手段とされかねないこと