お知らせ

2025年11月05日

最低賃金改定のお知らせ

新しい最低賃金額

時間額 1,052 円

効力発生日:令和7年12月1日


1. 適用される方
山梨県内で働く**すべての労働者**(常用、臨時、パート、アルバイトなど)に適用されます。

2. 最低賃金に算入されない賃金(ご注意ください)
以下の賃金は、最低賃金が守られているかを確認する際の計算に含めることはできません。
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
・時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる割増賃金
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

3. お問い合わせ先・関連情報
山梨労働局 賃金室
電話番号: 055-225-2854
住所: 〒400-8577 甲府市丸の内1-1-11

厚生労働省「最低賃金特設サイト」
https://saiteichingin.mhlw.go.jp

関連情報:業務改善助成金
事業場内最低賃金の引き上げや生産性向上に向けた設備投資等を行う中小企業・小規模事業者には、その費用の一部を助成する「業務改善助成金」が活用できます。詳細はお問い合わせください。