貿易関係証明

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原産地証明

原産地証明書とは、「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。申請には申請者登録が必要です。(有料)
当所で発行できる原産地証明書は、最も一般的な「非特恵原産地証明書」です。その他、サイン証明等も当所で発行可能です。詳しくはお問い合わせください。

証明書発給のための申請者登録について

証明書の発給を希望される方は申請業者としての登録が必要です。登録の有効期限は2年です。(商工会議所の会員、非会員は不問)

登録手続きに必要な書類

法人
貿易関係証明に関する誓約書…(専用用紙)
貿易関係証明申請者署名届/業態内容届…(専用用紙)
履歴事項全部証明書(3カ月以内の原本) …1部
印鑑証明書(法人名義で3か月以内の原本) …1部
申請者登録料 …2年間有効(貿易証明関係料金表参照)
個人
貿易関係証明に関する誓約書…(専用用紙)
貿易関係証明申請者署名届/業態内容届…(専用用紙)
住民票(3カ月以内の原本) …1部
印鑑証明書(個人名義で3か月以内の原本) …1部
個人事業者であることの証明資料(新規登録の場合のみ)
  • 税務署発行の直近の「納税証明書」(事業税)のコピー
  • 開業間もない事業所は「個人事業の開業届出書」(税務署に提出したもの)のコピー。
条件により必要な典拠書類
  • 中古品を取り扱う場合
  • 「古物商許可証」のコピー(山梨県公安委員会発行)
  • 代表者・署名者(サイナー)が外国人の場合、次のいずれかの書類で在留資格や在留期限等の確認を行います(在留期間(満了日)が切れている場合は登録できません。)
  • 在留カード(特別永住者の方は「特別永住者証明書」)のコピー(両面)
  • パスポートのコピー(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)
  • 住民票(国籍・地域・在留資格・在留期間(満了日)が記載され3か月以内に発行された原本)
  • 地区外登録する場合(登記上の本店所在地が富士吉田商工会議所地区内でない場合)
  • 本店所在地区の商工会議所等の会員証明書
  • 地区外登録をする事業を具体的に明記した理由書(専門用紙)

※登録の申請後、原産地証明発給の申請をされる際には、それぞれ登録料、発給手数料が必要となります(貿易証明関係料金表参照)
※登録料、マニュアル、発給手数料の金額などは、商工会議所会員と非会員で異なります。

発給までの流れ

①発給申請登録の完了
    
②証明書の下書き完成
    
③当所による事前チェックおよび修正作業
    
④記載内容の確定
    
⑤専用用紙(別途購入)に印刷・署名
    
⑥印刷・署名済み証明書を当所に持参・料金授受
    
⑦当所で証明処理し返却
    
⑧発給完了

料金一覧

令和1年10月1日付

単位 会員 非会員
申請者登録料(新規・更新)
※有効期限は登録日より2年間
1,100円 22,000円
証明発給手数料 1枚 330円 550円
原産地証明用紙 10枚 110円 220円
企業向けマニュアル 1冊 1,100円 3,300円

※代行業者の方につきましても登録をして頂きますので、同額の登録料が必要となります。
※会員は別途年会費(別紙参考)を納めていただきます。