市内の商業地域及び近隣商業地域において、空き店舗活用の推進と入居事業者の持続性のある経営を確保することにより、賑わいのある商店街を創出することを目的とする事業です。
申請時点で富士吉田市に居住している方で以下の条件に該当し、申請後富士吉田市の審査を経て補助決定された方。
※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する業種は除く。
※商業活性化を目的とするため、1週間に3日以上・午前9時~午後4時までの間に2時間上開業(昼間店舗を開けられる方・夜間のみの営業形態は不可)していること。
(会議所による経営指導)
店舗改装事業の補助金の交付を申請しようとするものは、会議所の経営指導員による指導を受けなければならず、会議所はその経営計画の妥当性を十分に審査した上で、その内容を記した書面を附して市に推薦するものとする。また申請者は営業開始後においても継続して指導を受けるものとし、会議所は申請者の経営計画等について必要な助言または指導を行い、持続性ある経営を確保するよう努めなければならない。
店舗改装事業 (令和6年度) |
補助金額上限 1,000,000円 補助率 1/2 ※店舗改装事業は、申請年度内に着工・完成・支払が終了する場合に対象となります 。 |
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家賃補助事業 (令和6年度) |
補助金額上限 30,000円月 補助率 1/2 補助期間申請月から2年 |
①申請者:補助金交付申請書の提出 ➔ ②商工会議所:審査・経営指導・推薦 ➔ ③富士吉田市:審査・交付決定(決定通知書の交付) ➔ ④申請者:補助事業の実施 ➔ ⑤申請者:補助事業終了後、実績報告書の提出 ➔ ⑥富士吉田市:審査・完成検査・補助金の交付(補助金確定通知書の交付)
この要領において各事業における非該当項目のほか、次の規定に該当する者についても適用除外とする。
詳細・申請書類は富士吉田商工会議所へお問い合わせください。
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