空き店舗補助金

市内の商業地域及び近隣商業地域において、空き店舗活用の推進と入居事業者の持続性のある経営を確保することにより、賑わいのある商店街を創出することを目的とする事業です。

補助対象事業者

申請時点で富士吉田市に居住している方で以下の条件に該当し、申請後富士吉田市の審査を経て補助決定された方。

  • 市内商業地域及び近隣商業地域における空き店舗を活用し、商業等(小売業・飲食業・サービス業・子育て支援サービス・福祉サービス等を営もうとする者で、会議所の経営指導を経て推薦を受けたもの。
  • 個人事業者については代表者が富士吉田市民であること、法人については富士吉田市に法人登記していること。
  • その他市長が特に必要と認めるもの

※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する業種は除く。
※商業活性化を目的とするため、1週間に3日以上・午前9時~午後4時までの間に2時間上開業(昼間店舗を開けられる方・夜間のみの営業形態は不可)していること。
(会議所による経営指導)
店舗改装事業の補助金の交付を申請しようとするものは、会議所の経営指導員による指導を受けなければならず、会議所はその経営計画の妥当性を十分に審査した上で、その内容を記した書面を附して市に推薦するものとする。また申請者は営業開始後においても継続して指導を受けるものとし、会議所は申請者の経営計画等について必要な助言または指導を行い、持続性ある経営を確保するよう努めなければならない。

補助内容

店舗改装事業
(令和6年度)
補助金額上限 1,000,000円
補助率 1/2
※店舗改装事業は、申請年度内に着工・完成・支払が終了する場合に対象となります 。
家賃補助事業
(令和6年度)
補助金額上限 30,000円月
補助率 1/2
補助期間申請月から2年

申請の流れ

①申請者:補助金交付申請書の提出 ➔ ②商工会議所:審査・経営指導・推薦 ➔ ③富士吉田市:審査・交付決定(決定通知書の交付) ➔ ④申請者:補助事業の実施 ➔ ⑤申請者:補助事業終了後、実績報告書の提出 ➔ ⑥富士吉田市:審査・完成検査・補助金の交付(補助金確定通知書の交付)

適用除外者

この要領において各事業における非該当項目のほか、次の規定に該当する者についても適用除外とする。

  • 地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札の参加を制限されている団体
  • 会社更生法、民事再生法等に基づき更正又は再生手続きをしている法人(ただし、再生計画が裁判所に承認された場合を除く)
  • 市税を完納していない法人及び個人
  • 公序良俗に反する事業を行う団体等又は個人
  • 政治性又は宗教性のある事業を行う団体等又は個人
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
  • 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を役員に含む団体等
  • 次のいずれかに該当する者
    • 成年被後見人
    • 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89条)第11条に規定する準禁治産者
    • 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
    • 民法第17条第1項の規定により契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
    • 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
    • 破産者で復権を得ない者
    • 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)、若しくは、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を役員に含む団体等が経営する店舗等に入居する者

詳細・申請書類は富士吉田商工会議所へお問い合わせください。

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