労働条件の通知、労災や雇用保険、社会保険の手続き、税金に関わる手続きなどがあります。また大前提として労働基準法などの労働関係法に定めた、労働時間や休日、休憩、有給休暇などにも対応しなければなりません。
労働に関する条件は、何の制約も無い状況では、事業主に有利な条件で契約される場合が多いため、「労働基準法」等の法律で労働者にとっての最低限の条件がいくつも定められています。近年は人手不足から人員の確保が難しくなっています。必要な人材を確保するためには、最低限こうしたルールにはしっかり対応することが重要です。
代表的なものには以下のものがあります
※上記は一例で、様々なルールが定められています。
労働基準法では、労働者を雇う時に労働条件の明示を義務づけています。また、明示しなければならない労働条件の項目も明確に定めがあり、この内いくつかは、書面で明示しなければならないとしています。これが、「労働条件通知書」や「雇用契約書」いわれるものです。
上記1~7は、書面(労働者の希望があればメール・FAXも可)により明示しなければなりません。
労働保険は、「労災保険」と「雇用保険」を総称した政府管掌の保険制度で、セットで加入します。原則として労働者を一人でも雇用している事業主は、法人・個人を問わず必ず加入することが義務付けられています。
従業員を雇い適用事業所となる場合は、健康保険・厚生年金保険への加入手続きが必要になります。適用事業所とは法人または、個人事業所で常時5人以上の従業員がいる事業所です。
加入させなければならない従業員の加入条件は以下の通りです。
※常時501人以上を雇用する事業所は、一定の要件を満たすパート・アルバイト等の短時間労働者も加入させる必要があります。加入の手続きは、加入すべき要件を満たした日から5日以内に「新規適用届」を日本年金機構に届け出なければなりません。
従業員を雇ったら、所得税の源泉徴収義務が生じます。毎月の給料の支払額から決められた源泉徴収税額を天引きし、原則、翌月の10日までに税務署に納めなければなりません。
また、年末には、従業員それぞれの年末調整も行う必要があります。