事業主は毎月の給与~源泉所得税を天引きして、従業員の代わりに毎月税務署へ預かった所得税を納める必要があります。所得税を源泉徴収して国に治める義務のある人を源泉徴収義務者と言います。源泉徴収義務者となった人は下記の流れで源泉所得税を納めます。
(下記イメージ図)
事業主が給与を支払うことになったとき又は、青色事業専従者給与を支払うことになった時には届出が必要です。給与を支払うことになった日から1か月以内に提出しなければなりません。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署へ提出する。原則として、提出した日の翌月に支払う給与から適用されます。
賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。
この税額表には、月額表と日額表とがあります。 給与の支給区分に応じて使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」)の提出の有無に応じて税額表の適用する欄が違います。
月額表の甲欄を適用して源泉徴収税額を求めます。
月額表の乙欄を適用して源泉徴収税額を求めます。
なお、賞与に対する源泉徴収税額は、通常、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。
年末調整は、毎月の給料から源泉徴収した税額の年間の合計額と年税額を一致させる清算の手続きです。ほとんどの従業員はこの年末調整によって、その年の所得税の納税が完了することになります。年末調整は給与所得者にとって大切な手続きです。
①各種控除額の確認
②年税額の計算
③納税の徴収、納付または還付
年末調整の際に作成した書類は、それぞれ下記の機関に提出します。
提出・発行先 | 書類 | 提出時期 |
---|---|---|
従業員の居住する 市区町村 |
給与支払報告書 ・総括表 ・個人別明細書 |
支払いの確定した日の属する年の、翌年1月31日まで |
事業所所在地の管轄税務署 | 法定調書合計表 | |
源泉徴収票(税務署提出用)(※) | ||
従業員 | 源泉徴収票(本人交付用) |
※額面上の年間給与支払額が500万円を超える従業員、士業で年間給与支払額が250万円以上の方、または法人で額面上の年間給与支払額が150万円を超える役員のみ提出が必要です。
源泉所得税上半期相談会(7月)
年末調整相談会(翌年1月)