経営発達支援計画

  • TOP
  • 経営発達支援計画

経営発達支援事業について

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第95号)」が平成26年9月26日から施行され、改正後の「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」では、小規模事業者の課題に対し、事業計画の作成及びその着実な実施等を事業者に寄り添って支援する体制や能力を整えた商工会及び商工会議所の支援計画(「経営発達支援計画」)を経済産業大臣が認定・公表する体制が整備されました。

富士吉田商工会議所
「経営発達支援計画」の概要

実施者名
富士吉田商工会議所(法人番号 7090005004122)
実施期間
令和3年4月1日~令和8年3月31日
目 標

①小規模事業者の強みを活かした付加価値経営の強化

経営状況の分析により、小規模事業者の強みを洗い出し、事業者の潜在的な力に「気づき」を与え、強みを生かした地域の経済動向調査やビックデータによる市場の動向や顧客ニーズをとらえた事業計画の策定を、経営指導員及び必要に応じ専門家を交えた連携支援により伴走支援していく。
小規模事業者が計画策定に必要なノウハウを習得していただき、自らが計画の策定が出来るよう支援することにより、自らが将来を見据えた計画的な事業の推進による持続的発展を目指す。
さらに策定した計画が順調に遂行できるよう、フォローアップ支援を行い、計画遂行中に新たな課題やアドバイスが必要となった際には経営指導員と必要に応じた専門家によるアドバイスを行っていく。
販路開拓については、経営分析に基づく事業計画を策定している中でITツールを持たない事業所を対象に、ITツールの必要性を説明したうえで、ホームページの作成支援やSNSの活用などの支援を行い、デジタルデバイドによる格差解消と時代に合った効果的なPR手段として事業者が活用できるよう支援していく。
また、富士吉田ブランド認定により、個社の商品の魅力に地域性という付加価値を付与し、小規模事業者が個社では難しいプロモーション活動を支援することで個社の商品力向上と新たな需要開拓を支援する。
これらの販路開拓策により、商品のPRと地域のPRを進め、小規模事業者の商品の魅力向上知名度向上と富士吉田市の地域としての知名度向上を図る。

②創業希望者・創業間もない事業者への継続支援

小規模事業創業希望者・創業間もない事業者に対し、産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業に基づき、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識を習得していただき、創業計画書を自ら作成でき、計画的な事業の遂行が可能となるよう支援する。 さらに、創業後の継続率が1年で37.7%と低いことから、創業計画の推進をしていく中で必要に応じて経営指導員と専門家の連携によるアドバイスやPDCAの実施等フォローアップ支援を行い、事業の安定した経営ができるよう支援していく。

③事業承継支援による円滑な事業の継続支援

事業者減少に歯止めをかけるため、60歳以上の事業主を対象に事業承継診断を行い、さらに経営分析によりそのままでは廃業となる事業所の潜在的な魅力と強みを気づかせ、地域の経済動向やビックデータによる分析を活用し強みを生かした事業承継計画を策定支援し、事業所の魅力向上・売上向上により後継者が承継できるよう支援していく。さらに家族内に後継者がいない小規模事業所でもM&Aが可能であることを説明した上で、事業引継支援センター等と連携しきらり光る強みを継承していただける後継者探しを支援する。
事業承継については承継までに時間が必要となるため、長期的な継続支援を行っていく。