事業再構築補助金

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援しています。

補助対象者

本事業の補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等です。対象となる法人格については、事業再構築補助金ホームページの公募要領を参照してください。

必須申請要件

通常枠

1.売上が減っている

2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または、2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。

2.新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む

事業再構築指針 ▶ https:///www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
事業再構築指針の手引き ▶ https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。

3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

認定経営革新等支援機関 ▶ https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。

従業員数 補助額 補助率
20人以下 100万円~2,000万円 中小企業者等2/3
6,000万円超は1/2
中堅企業等1/2
4,000万円超は1/3
21~50人 100万円~4,000万円
51~100人 100万円~6,000万円
101人以上 100万円~8,000万円

通常枠の他に、下記の特別枠があります。それぞれ申請できる要件が異なりますので、必ず事業再構築補助金ホームページの公募要領を参照し詳細を確認してください。

大規模賃金引上枠

多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等を対象とした「大規模賃金引上枠」により、最大1億円まで支援します。

対象となる事業者

通常枠の申請要件に加え、以下の①及び②を満たすこと
①補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
②補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること

回復・再生応援枠

引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等を対象として「回復・再生応援枠」を設け、補助率を引き上げます。

対象となる事業者

通常枠の申請要件に加え、以下の①又は②のどちらかを満たすこと
①2021年10月以降のいずれかの月の売上高が、対2020年又は2019年同月比で30%以上減少していること
②中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受け再生計画等を策定していること

最低賃金枠

最低賃金の引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等を対象とした「最低賃金枠」を設け、補助率を引き上げます。

対象となる事業者

通常枠の申請要件に加え、以下を満たすこと
2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること

グリーン成長枠

グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す中小企業等を対象に、「グリーン成長枠」を設け、補助上限額を最大1.5億円まで引き上げます。

対象となる事業者

①事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること(補助額3,000万円超は金融機関も必須)
②補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること
③グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、その取組に該当する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成(※)をあわせて行うこと

(※)従業員の10%以上が年間20時間以上の外部研修又は専門家を招いたOJT研修を受けることが必要となります。

緊急対策枠

グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す中小企業等を対象に、「グリーン成長枠」を設け、補助上限額を最大1.5億円まで引き上げます。

コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に基づき、原油価格・物価価格高騰等の予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている事業者を対象に、「緊急対策枠」を設けます。
①事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること(補助額3,000万円超は金融機関も必須)
②足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けたことにより、2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等(※1)また、コロナによって影響を受けていること(※2)

(※1)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。
(※2)電子申請時に、コロナによって受けている影響を申告することが必要となります。

③補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価額の年率平均3.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること

事業再構築の類型

①新分野展開 中小企業等が主たる業種(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。以下同じ。)又は主たる事業(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類以下の産業をいう。以下同じ。)を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。
②事業転換 中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。
③業種転換 中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。
④業態転換 展製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。等
⑤事業再編 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。

※「通常枠」、「大規模賃金引上枠」、「回復・再生応援枠」、「最低賃金枠」、「グリーン成長枠」及び「緊急対策枠」のいずれの申請であっても、上記のいずれかの事業再構築の類型に該当する必要があります。

補助対象経費

補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の区分で定める経費です。対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものとなります。また、補助対象経費ごとに注意事項・認められないケースがありますので、補助事業計画策定前に必ず公募要領を確認してください。

建物費
※建物の新築については必要性が認められた場合に限る
①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
④貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
機械装置・
システム構築費
①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
技術導入費 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
専門家経費 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
運搬費 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
クラウドサービス
利用費
クラウドサービスの利用に関する経費
外注費 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
知的財産権等
関連経費
新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
広告宣伝・
販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
研修費 ※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の 3分の1
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費

詳細は事業再構築補助金ホームページをご覧ください。

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