青色申告制度

青色申告制度とは

「青色申告」は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で様々な特典を受けることができる制度です。
※青色申告の方は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、簡易な帳簿(①現金出納帳、②売掛帳、③買掛帳、④経費帳、⑤固定資産台帳)で記帳してもよいことになっています。

青色申告のできる人

青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
青色申告を行うためには青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署長へ提出する必要があります。(その年の1月16日以後に新たに開業された方は、開業の日から2か月以内に所轄税務署長へ提出)

青色申告の主な特典

青色申告特別控除

10万円の青色申告特別控除

事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされている方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記をいいます。)により記帳している方については、一定の要件の下で事業所得等の金額から最高55万円を差し引くことができます。加えて、以下のいずれかの要件を満たす方については、最高65万円を控除することができます。
①e-Taxによる申告(確定申告書・青色申告決算書のデータを送信)を行っていること
②仕訳帳・総勘定元帳について、電子帳簿保存法の規定に基づく優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付け及び保存を行い、確定申告期限までに一定の事項を記載した届出書を提出していること
※簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
※現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合は、最高55万円(及び最高65万円)の青色申告特別控除の適用を受けることができません(最高10万円の青色申告特別控除の適用は可能です。)。なお、55万円または65万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに申告書を提出する必要があります。

青色事業専従者給与

青色申告をされている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、届出書に記載した範囲内で支給した 給与の額のうち、仕事の内容や従事の程度等に照らして相当な金額として認められるものを必要経費に算入することができます。
※この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。なお、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

純損失の繰越しと繰戻し

青色申告をされている方は、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます(純損失の繰越し)。また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。また、前年青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

青色申告をするための事前手続き

①原則

新たに青色申告の申請をする人は、その年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長へ提出してください。

②新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)

業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

③相続により業務を承継した場合

その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。しかし、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による純確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日以後に到来するときは、その日)

④廃業等により青色申告を取りやめる場合

事業の廃止などにより青色申告書による所得税の青色申告を取りやめる場合は、取りやめようとする年の翌年3月15日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

青色申告を始めるときに提出する書類

①青色申告承認申請書

青色申告を使用とする人は、「青色申告承認申請書」を税務署へ提出しなければなりません。青色申告の申請期限は、青色申告をしようとする年の3月15日までです。

※本年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付をした場合には、その事業開始等の日から2か月以内に納税地の所轄税務書へ提出してください。

②青色事業専従者給与に関する届出書

事業専従者に給与を支給し、給与を必要経費に算入しようとする人は、「青色事業専従者給与に関する届出書」をその年に3月15日までに提出してください。

※本年1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることになった人は、その開業の日や専従者がいることになった日から2か月以内に納税地の所轄税務署に提出してください