個人事業者のうち、一定の要件を満たした方は、消費税の申告が必要となります
次のいずれかに該当する個人事業者の方は、当年分の消費税及び地方消費税の確定申告が必要です。
特定期間とは、次の期間をいいます。
その事業年度の前事業年度開始の日以後、6月の期間。個人事業主なら前年1月1日から6月30日まで、法人なら、前事業年度の期首から6ヶ月、となります。個人事業主の場合は、例えば、前年の4月1日に開業した場合も、その特定期間は、前年4月1日から9月30日ではなく、前年4月1日から6月30日となります。
課税事業者となった場合は、すみやかに「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
基準期間の課税売上が1,000万をきった時は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに提出する必要があります。
インボイス制度とは適格請求書(以下、インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやり取りを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入れ税額控除をできるようにする制度です。
消費税は、消費一般に広く課税する間接税です。ほぼ全ての国内における商品の販売、サービスの提供などを課税対象とし、取引の段階ごとに標準税率10%(軽減税率は8%)で課税されます。
このように消費税は各段階で、各事業者によって徴収された分を納付し、最終は消費者が負担する制度です。
納税義務者は製造、卸、小売、サービスなどの事業者と保税地域からの外国貨物の引き取り者です。
納税義務者は納税地の所轄税務署長に、翌年の3月31日までに消費税の確定申告書を提出し、納付する必要があります。前年の確定消費税額が48万円を超える場合は、中間申告が必要になります。
消費税の課税対象は、国内取引と輸入取引のみです(海外での取引は対象外)。
2つの取引のうち、非課税取引と不課税取引を差し引いたものとなります。
簡単に言うと、消費税がかかる売上高のことです。
下記の4つ全ての要件を満たしている取引から発生した売上高は課税売上高となります。
そのため、国内取引において、「物(資産)を売ったり、物(資産)を貸したり、サービス(役務)を提供したりする」行為からの売上高は課税売上高に該当します。例えば、事業用の自動車や備品を売った時の収入も課税売上となります。
免税取引、非課税取引、不課税取引の3つの取引です。
消費税の計算の仕方には、一般課税と簡易課税の2通りがあります。
課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して、納付する消費税額を計算します。
課税売上げに係る消費税額に、事業に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算します。
簡易課税を選択した場合には、実際の仕入れ等にかかる消費税とは関係なく、課税売上高に「みなし仕入率」という、業種ごとに決められた率をかけて求めます。
仕入の消費税額を計算する必要がないので手続きは楽になりますが、多額に設備投資を行った場合などで一般課税で計算すれば還付となる場合であっても、還付を受けることはできません。通常の計算方法と簡易課税制度では納付すべき消費税額に大きな差が出る場合があるので、どちらを選択するかはじっくりと検討する必要があります。
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、消費税確定申告書を作成するためには、売上げや仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載する「区分経理」を行う必要があります。また、仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要です。(区分記載請求書等保存方式)
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