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特定創業支援事業
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特定創業支援事業
事業の概要
富士吉田商工会議所が実施する「個別講習」は特定創業支援事業に認定されています。
特定創業支援事業とは、1ヶ月以上にわたり、4回以上「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識を、専門家及び経営指導員のアドバイスを受けることが必要です。
特定創業支援事業を受けた創業者は、創業するに当たり国から以下の支援を受けることができます。
(1)登録免許税の減免
特定創業支援事業の支援を受けた創業者が株式会社を設立する際、登記に係る登録免許税が軽減されます。(資本金の0.7%が0.35%に減免、最低税額は通常15万円のところ7.5万円に減額)
※登録免許税の減免については、富士吉田市内で創業する場合のみ対象となります。
※設立登記の際、法務局への証明書原本の提出が必要です。
(2)信用保証
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証枠(通常:1,000万円)が1,500万円まで拡大されます。
事業開始の6カ月前(通常:2カ月前)から創業関連保証の特例を受けられるようになります。
(3)山梨県信用保証協会融資保証制度“創業応援保証エール”の活用
山梨県信用保証協会融資保証制度「創業応援保証エール」を利用した融資を受けることが出来ます。
(4)保証料の全額助成(限度額20万円)
山梨県信用保証協会融資保証制度「創業応援保証エール」を活用した創業融資を利用した創業者に対し、当該融資保証料の全額助成(限度額20万円)を富士吉田市にて行います。
(5)富士吉田市利子補給制度
山梨県信用保証協会融資保証制度「創業応援保証エール」を活用した創業融資を利用した創業者に対し、支払った利息の50%(助成割合は年度ごとに見直しあり)の助成が受けられます。
(6)補助金等における優遇
国の補助金等において、補助額の上限が引き上げられるなど優遇措置が設けられる場合があります。